本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者の認定基準
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受ける必要があり、扶養能力、生計維持関係、扶養の必要性等について、総合的に審査し、扶養の認否を判断することになります。
○被扶養者の範囲
被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
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被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
別居している場合
被扶養者とは、「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件であることから、別居している家族を扶養する場合、収入が基準内であるとともに、次の≪仕送り条件≫をすべて満たす仕送りをしていることが必要です。
なお、被保険者の単身赴任による別居、学生(全日制)で進学による別居の場合、仕送りは不要です。
- ≪仕送りの条件≫
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- ・1人あたり月5万円以上の金額であること。
- ・毎月必ず仕送りしていること。
- ※原則、手渡しや複数月分をまとめて仕送りしている場合は認定できません。
- ※毎月、仕送り証明の書類(銀行振込の控えなど)が保管できる形での仕送りをお願いします。
共働き夫婦の子ども扶養の場合
被保険者夫婦両者に収入がある場合、収入が多い方の被扶養者とすることを原則としており、夫婦の収入を比較し、被保険者の収入が配偶者より多いことを確認し認定を決定しています。
また、複数の子を夫婦それぞれに分けて被扶養者にすることもできません。
両親の認定
両親を扶養申請する場合、父母双方に収入があり、その一方が認定基準額以上の収入を得ていると、もう一方についても認定できない場合があります。それは「夫婦一体」として、一方の収入でもう一方を扶養すると考えるためです。
両親が財産や貯蓄などがあり、扶養しなくてもよい状況(扶養実態がない)の場合など、認定には情報提供が必要です。
同居していても、両親が自立されている場合も同様です。別居と同じく支援方法や仕送り等確認をいたします。
優先扶養義務
その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
ただし、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は、扶養可能な場合があります。
- ※優先扶養義務者とはその家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。
継続的な扶養能力
被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
自営業者について
自営業者の収入額は、確定申告書(税法上)の「所得金額」と判断せず、原則的に「売上額」から「仕入額」を差し引いた額と考えます。
確定申告の「所得金額」は必要経費等の税法上の控除がされており、例えば「修繕費」「減価償却費」等は更なる売上向上を目指すための先行投資/設備投資的な性格を有するものであり、あくまで一時的な支出と捉え「収入額」から控除しないで考えます。
また、店舗と住まいが一緒である場合、「家賃」「水道光熱費」等の項目が、店舗分と住まい分が明確に区分経理されていなければ、住まい分も含まれているものと判断します。
外国籍の場合
外国籍の方を被扶養者とする場合、日本に在住し日本を生活の拠点としていることが条件となります。海外在住や日本での短期滞在など、日本に住民登録をされていない方は被扶養者になれません。
長期滞在ビザ等の場合は生活の拠点としていないため、扶養には加入できませんが、国民健康保険に加入できる場合があります。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
三親等内の親族とは?
被保険者・被扶養者が75歳になった場合
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。