療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
その他にも次のような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の支給対象事由
- コルセット、ギプス、義眼代
- 小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
- はり、きゅう、マッサージ代(医師の同意を得たとき)
- 輸血の生血代
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
医療の内容 | 給付内容 |
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生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき | 基準料金の7割 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 療養費支給申請書
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医療の内容 | 必要な書類 |
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海外で受診したとき | 海外療養費支給申請書、診療内容明細書、領収明細書およびその日本語翻訳、旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、医師等に照会するときのための同意書も添付 |
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったときマイナ保険証等を提出できなかったとき | 領収明細書、領収書 |
輸血(生血)の血液代 | 輸血証明書、領収書 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 保険医の同意書・靴型装具は当該装具の写真、領収書 |
はり・きゅう・マッサージ代 | 保険医の同意書、領収書 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 保険医の装具指示書、領収書 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書 |
柔道整復師にかかるとき
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれの施術は保険の対象になります。
なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
それ以外の施術は、保険の対象となりません。
本来であれば、患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復師については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。