ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。


2024年(令和6年)10月より医薬品の自己負担の新たな仕組み

2024年09月26日

<2024年(令和6年)10月からの医薬品 自己負担の新たな仕組みについて>

2024年(令和6年)10月より、後発医薬品(=ジェネリック医薬品)のある医薬品で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
「特別の料金(先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価差額の4分の1相当分)」を、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。

但し、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題により、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫が無い場合は「特別の料金」を支払う必要がありません。

詳しくは、別添の<医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)>をご確認ください。

ページトップへ