※ 扶養調査は、現状の報告になりますので、収入額の調査になります、収入がない方も報告が必要です。
下記の内容は情報です。
扶養調査は、KDCとKDJのポータルのお知らせの2ページ以降をご確認の程、宜しくお願いいたします。
この内容は、扶養者の方が、130万円以上の収入がある場合に、その会社から証明書をもらうと、扶養継続できる場合が゛あります。
健康保険の扶養認定は、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万未満)であることが条件となっています。
昨年、厚生労働省より発表の通り、人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加であれば、事業主がその旨の
証明することで引き続き、扶養に入り続けることが可能となりました。
2024年2月に実施の扶養調査において、
下記ケース【1】・【2】に該当される方は、システム内に証明書・申立書をアップロードください。
なお、追加で雇用契約書などの提出をお願いする場合がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【1】一時的に収入基準を超過している場合(【2】のケースを除く)
●パート、アルバイト等、被雇用者であること(自営業・フリーランスは対象外)
●勤め先から人手不足などにより、就労時間を増やすよう依頼された場合であること
証明書 → https://www.mhlw.go.jp/content/001159349.docx
※該当書を提出されても、下記事例等に該当する場合は、扶養を継続できないことがあります。
■時給の改定(増額)や恒常的な手当が新設された場合
■労働契約における労働時間や日数が増加した場合
■年間収入が、被保険者の収入を上回る場合(同居時)
■年間収入が、被保険者からの仕送り額を上回る場合(別居時)
【2】新型コロナワクチン接種業務に従事する方が収入基準を超過している場合
●厚生労働省HP ▶ 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について (mhlw.go.jp)
●申立書 ▶ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000788046.docx
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<扶養調査における参考法令>
●健康保険法施行規則第50条
→「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
→「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
●厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
→「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」